福祉医療費助成制度について
〇七宗町福祉医療費助成制度とは?
「乳幼児」・「重度心身障がい者」・「母子家庭」・「父子家庭」の資格を有する方の医療保険適応分の自己負担額を助成する制度です。
〇受給対象者
- 七宗町内に住所があり、医療保険に加入している方のうち、以下の表に該当する方
区分 | 該当手帳 | 対象者 |
乳幼児 | 出生から満18歳に達する日以後における最初の3月31日以後の子 | |
重度心身障がい者 | 身体障がい者手帳 | 1級・2級・3級 |
療育手帳 | A1・A2・A3 | |
精神障がい者手帳 | 1級・2級 | |
戦傷病者手帳 | 身障手帳4級の交付者 | |
母子家庭等 | 母及び満18歳に達する日以後における最初の3月31日以後の子 | |
父子家庭等 | 父及び満18歳に達する日以後における最初の3月31日以後の子 |
〇医療費の助成方法
- 岐阜県内の医療機関での受診する場合
町から交付された「福祉医療費受給資格証」を「マイナンバーカードや健康保険資格確認書等」と一緒に医療機関の窓口で提示していただき受診した場合には、医療保険事故負担額が無料となります。 - 県外の医療機関で受診する場合
「福祉医療費受給者証」は使用できません。医療保険の一部負担金を医療機関の窓口で支払い、後日、健康福祉課(生きがいセンター内)にて払い戻しの申請をしてください。
〇助成対象となる医療(払い戻しの申請対象の場合)
- 病気などのため医療機関での入院または外来での診療を受けた場合に支払う保険診療の自己負担額を助成します。
※注意
文章料、入院時のベット差額、入院時の食事代など保険診療対象外のものは助成の対象となりません。
申請に必要な書類
福祉医療受給者証、領収書、振込先口座 - 医師による処方などによる補装具等の保険適用分の自己負担額を助成します。
申請に必要な書類
福祉医療受給者証、治療用補装具制作明細書、医師意見書、領収書、加入健康保険から支給通知書 - 9歳未満であって医師により弱視や斜視等の治療用の眼鏡、コンタクト等の保険適用分の自己負担額を助成します。
申請に必要な書類
福祉医療受給者証、治療用補装具制作明細書、医師意見書、領収書、加入健康保険から支給通知書
〇福祉医療費受給者証の年度更新について
重度心身障がいは毎年9月頃、母子家庭、父子家庭については毎年10月頃に福祉医療受給者証の更新を行います。
年度更新の際には、受給者の方々に案内を送付しますので必ず更新手続きを行ってください。
《年度更新の必要書類等》
- マイナンバーカードもしくは健康保険資格確認証
- 振込先を確認出来るもの
- お持ちの障がい手帳《重度心身障がい者での更新の場合のみ》
◎問い合わせ先
七宗町役場 健康福祉課 福祉係(生きがい健康センター内)
TEL:48-1112(内線386)
七宗町役場 健康福祉課
TEL:0574-48-1112 FAX:0574-48-1360