住宅改修費・特定福祉用具購入費の支給について
支給について
介護や支援が必要な人でも可能な範囲で自立し、家族など介護者の負担を減らして住み慣れた家でいきいきと生活を続けるためには、生活環境の整備が必要です。
要介護・要支援認定を受けた方が、生活環境を整えるための小規模な住宅改修を行うと、一旦全額を支払った後、20万円を上限に、費用の9割は(一定以上所得者は8割、7割)町から払い戻しを受ける事ができます。
介護保険で住宅改修を行う場合は、改修する前に町への事前申請が必要となります。事前申請がない場合は支給の対象となりませんのでご注意ください。
また、新築・増改築工事と合わせての改修についても支給の対象になりません。
◎支給要件
- 要支援・要介護認定を受けている方
- 要支援・要介護者の方が居住(住民票のある)する家の改修であること
◎対象となる改修工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止や、移動を円滑にするための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の変更
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- その他1~5の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
◎手順
- 住宅改修についてケアマネージャーなどに相談
- 町へ事前申請
- 町での審査/承認
- 施行・完成/施工業者への支払
- 町へ事後申請(完了届提出)
- 町職員による完了調査実施(自宅訪問)
- 承認/改修費の支給
特定福祉用具購入費の支給について
日常生活の自立を助け、生活機能の維持改善のために使用する福祉用具の購入費について、一旦全額を支払った後、年間10万円を上限に、費用の9割は(一定以上所得者は8割、7割)町から払い戻しを受ける事ができます。
◎支給要件:
- 要支援・要介護認定を受けている方
- 在宅で生活している方
◎対象品目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
住宅改修・福祉用具購入について
詳しくは担当ケアマネージャー又は、地域包括支援センターへご相談下さい。
地域包括支援センター:
TEL 0574-48-2046(相談受付時間:平日8:30~17:15)