マイナンバー制度

●マイナンバー制度とは

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有するすべての方に一人一つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。 社会保障や税に関わる事務の効率化や、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。

詳細についてはマイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房)のページ をご覧ください。

●マイナンバー(個人番号)とは

 マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知されます。個人番号の通知は、市区町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは、番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。 

マイナンバーカードの交付

●交付申請

 通知カードまたは個人番号通知書に添付されている申請書に、署名等の必要事項の記載・顔写真の貼付をし、同封されていた送付用封筒に入れて、地方公共団体情報システム機構へ送ります。
 また、申請書のQRコードや申請書IDを利用して、WEBサイトから申請することもできます。マイナンバーカード総合サイト をご確認ください。(送付用封筒をダウンロードすることもできます。)

●マイナンバーカードの受け取り

 カードができましたら、町から交付通知書を送付します。必要書類をご持参のうえお受け取りください。受け取りは原則申請者本人となります。

問合せ先

七宗町役場 住民課 住民係
TEL:0574-48-1144 FAX:0574-48-1481