1.後期高齢者医療保険料とは

後期高齢者医療制度とは、急速な少子高齢化が進む中、高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、みんなで医療費を負担する支え合いの制度です。被保険者である後期高齢者の保険料は、岐阜県後期高齢者医療広域連合により額が設定され、賦課されます。
これまでは加入する制度や市町村によって保険料額に違いがありましたが、岐阜県内にお住まいの方は同じ所得であれば原則として同じ保険料になります。その対象者は、75歳以上(一定の障がいがある場合は65歳以上)の方です。

2.保険料の算定方法

保険料は被保険者が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

令和4・5年度の保険料※1=「均等割額」(46,023円)※2+「所得割額」{被保険者の所得※3×所得割率(8.90%)※2}

※1  保険料の賦課限度額は66万円です。
※2  均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
※3  所得=総所得の金額等-43万円(基礎控除額)

3.所得の低い方の軽減について

 均等割額の軽減

「被保険者本人」「同一世帯のその他の被保険者」「被保険者でない世帯主」の所得の合計が一定以下の場合、保険料の均等割額が下記の基準により、7割・5割・2割が軽減されます。※4

軽減割合  同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額※5 均等割軽減額
7割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 33,153円
5割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+29万円×(被保険者数)以下 23,681円
2割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+53.5万円×(被保険者数)以下 9,472円

※4  均等割額軽減判定時の総所得金額は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、7割軽減判定時を除き年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。

※5 令和5年度から軽減の基準が変わりました。軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。

被用者保険※6の被扶養者の方の軽減について

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者になっている方は、所得割額の負担はなく、均等割額が制度に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減されます。

※6  被用者保険・・・協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称
(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。)

4.保険料の納め方

【特別徴収】

年金の受給額が年額18万円以上の方は、保険料が年金から天引きされます。

ただし、下記の基準等に該当する場合は年金からの天引きとなりません。
・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える
・介護保険料が年金から天引きされていない
・後期高齢者医療保険に加入されてから一定の期間

【普通徴収】

年金からの天引きが出来ない方は、市町村から送付される納付書や口座振替により納めます。

7月から3月までの各月9回に分けて保険料を納めます。
納付書で納める場合、町指定金融機関で納めることとなります。
口座振替の場合、納期ごとに納めに行く手間がなく、納め忘れもありません。指定の金融機関にて申し込みができます。