1.国民健康保険税とは
人は、いつ病気や怪我をするかわかりません。万一、病気や怪我をして治療費の全額を自分だけで負担することは大変なことです。国民健康保険制度はそのようなときに備えて、日頃から収入等に応じて保険税を出し合い、病気や怪我のための医療費に充てることにより加入者の皆さんがお互いに助け合う制度であり、国民健康保険税は、その制度の財源となるものです。
2.納税義務者
国民健康保険税では、一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位となり 世帯主が納税義務者になります。世帯主本人が会社の健康保険に加入しているなど国保加入者でない場合でも、納税義務者となります。(擬制世帯主)
3.通知について
国民健康保険税の納税通知書は「仮算定」と「本算定」の、年2回送付します。(世帯主が国民健康保険に加入していなくても、納税通知書は世帯主の方宛に送付します。)
- 仮算定
5月(特別徴収対象者の方は4月)に送付します。前年の所得が仮算定発送時点では不明なため、前年度の国民健康保険税額をもとに算定し、5月から7月まで(特別徴収対象者の方は4月・6月・8月)の期間で納付していただきます。 - 本算定
8月に送付します。前年の所得をもとに、当該年度の年税額を算出します。年税額から仮算定分を差し引いたものを、8月から2月までの7か月(特別徴収対象者の方は10月・12月・2月)で納付していただきます。
※4月からの加入世帯は、8月の本算定から保険税が発生します。
また、8月以降に国民健康保険の加入・資格喪失等の届出をされた場合は、基本的に、届出等のあった翌月に保険料を月割りで計算し、変更後の税額について納税通知書を送付します。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 普 通 徴 収 | 仮 算 定 | 仮 算 定 | 仮 算 定 | 本 算 定 | 本 算 定 | 本 算 定 | 本 算 定 | 本 算 定 | 本 算 定 | 本 算 定 | ||
| 特 別 徴 収 | 仮 算 定 | 仮 算 定 | 仮 算 定 | 本 算 定 | 本 算 定 | 本 算 定 |
※国民健康保険の資格喪失をした場合、変更後の納税通知書が通知されるまでの間は、変更前の税額で納付をお願いします。納めすぎとなった場合は精算処理後、お返しします。
※保険税の支払い月と納付月は必ずしも一致しません。
例:第1期(5月末納付期限)=5月分ではありません。
4.納付方法について
〇納付書・口座振替による納付(普通徴収)
納付書は、納付書裏面に記載された金融機関、コンビニエンスストア、スマホ決済で納付してください。
口座振替を希望される場合は、振替を希望する下記提携金融機関にて、「口座振替依頼書」、「振替口座の預金通帳」、「通帳のお届け印」をお持ちのうえ、お手続きください。また、近隣以外の提携金融機関には、「口座振替依頼書」が備え付けられていない場合がありますので、七宗町役場住民課又は神渕支所にてお受け取りください。
口座振替が始まるのは、申込みをした月の、翌月末の納期分からとなりますので、それまでの分は納付書でお納めください。また、誤り防止のため、取扱開始期(ゆうちょ銀行の場合は払込開始月)をご記入ください。
※口座振替依頼書を記載する際、納税義務者欄は世帯主となりますのでご注意ください。
※国民健康保険に以前加入し、口座振替の登録を行った場合は、当該口座から振替となります。変更したい場合は上記のお手続きが必要です。
【提携金融機関】
・めぐみの農業協同組合 ・大垣共立銀行 ・東濃信用金庫
・十六銀行 ・ゆうちょ銀行
〇年金からの天引きによる納付(特別徴収)
以下の条件にすべて該当する世帯は、原則として特別徴収となります。(手続きは必要ありません。)
- 世帯主が国民健康保険の加入者であること
- 世帯内の国民健康保険の加入者全員が、65歳から75歳未満であること
- 世帯主の介護保険料が年金天引きされていること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下の金額であること
※一定の条件に該当する方は、申出により口座振替に変更することができます。詳しくはお問い合わせください。
※年度中に世帯主が75歳を迎え、後期高齢者医療保険へ加入する場合は、その年度は特別徴収を行いません。
5.後期高齢者医療制度と子ども子育て支援制度【新設】について
〇後期高齢者医療制度
平成20年4月1日からの後期高齢者医療制度施行に伴い、0歳から74歳までの医療保険加入者は、後期高齢者医療制度を支援することとなり、後期高齢者支援金として拠出いただくものです。
〇子ども子育て支援制度【新設】(令和8年度から)
少子化対策のために、創設された「子ども子育て支援制度」に基づき、全世代の皆様から支援金(子ども子育て支援納付金)を拠出いただくものです。
このことから、国民健康保険税においても従来の医療保険分、介護保険分(40歳から65歳未満)、後期高齢者支援分に加え子育て支援納付金分を合算して課税させていただくこととなります。
6.国民健康保険税の税率
| 令和8年度国民健康保険税率 | ||||
| (1)医療保険分 | (2)後期高齢者支援分 | (3)介護保険分 | (4)子ども子育て支援納付金分 | |
| A 所得割 | 6.35% | 2.55% | 2.05% | 0.29% |
| B 均等割 | 25,500円 | 10,800円 | 10,700円 | 1,400円 |
| C 平等割 | 22,500円 | 8,600円 | 8,300円 | 800円 |
| 限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
| 医療保険分[A+B+C]+(2)後期高齢者支援分[A+B+C]+(3)介護保険分[A+B+C] +(4)子ども子育て支援納付金分[A+B+C]=1年間の国民健康保険税 | ||||
※(3)介護保険分は、40歳から64歳までの方のみ課税します。
※子ども子育て支援納付金分は、18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の加入者の均等割額を10割軽減します。当該軽減に要する費用は、18歳以上被保険者の方に負担していただく事になります。なお、均等割額1,400円の中に、その費用も含まれています。
※保険者が七宗町から岐阜県になったことに伴い、令和元年度より資産割を無くしました。
7.国民健康保険税の計算上の注意事項
①介護保険分の計算
・介護保険分について、40歳到達者は40歳に到達した時点で税額変更を行い、変更通知書を送付します。
・65歳到達者は65歳到達の前月までの介護分を10期に配分します。
②月割課税
年度途中の加入・脱退のときは、加入の月から脱退の前月までの月割で計算します。
③軽減
国民健康保険税では、下記表の所得基準[注3]を下回る世帯に対して均等割・平等割額の一部を軽減する制度があります。この軽減制度は、申請の必要はありません。
| 軽 減 | ||
| 軽減対象項目 | 軽減割合 | 対象世帯の所得要件 |
| 均等割額 と 平等割額 | 7割 | 前年の世帯所得合計≦43万円+(給与所得者等[注1]の数-1)×10万円 |
| 5割 | 前年の世帯所得合計≦43万円+31万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者[注2]の合計数)+(給与所得者等[注1]の数-1)×10万円 | |
| 2割 | 前年の世帯所得合計≦43万円+57万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者[注2]の合計数)+(給与所得者等[注1]の数-1)×10万円 | |
[注1]給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方、もしくは公的年金収入が60万円(65歳未満)または110万円(65歳以上)を超える方となります。
[注2]特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者のうち次のいずれにも該当する方をいいます。
(1)後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において、国民健康保険の被保険者の資格を有する方
(2)後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において、同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である方に限る。)と当該日以後継続して、同一の世帯に属する方(当該日に国民健康保険の世帯主であった方は、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である方)
[注3]基準所得=世帯主の所得+国保加入全世帯員の所得+特定同一世帯員の所得
- 軽減判定の際には、専従者控除額・譲渡所得の特別控除額も、所得に合算して判定します。
- 軽減判定の際には、公的年金を受給されている65歳以上の方は、年金収入から公的年金控除に加えて、15万円の特別控除をした所得金額で判定をします。
- 軽減判定の際には、雑損失の繰越控除をした所得金額で判定します。
- 軽減判定の際には、専従者控除が合算され、専従者の給与収入は差し引かれます。
- 軽減判定基準日は4月1日です。ただし、4月2日以降に新規で国保に加入した世帯は、その時点で軽減判定を行います。
- 前年中の所得の申告をしていない方は、軽減を受けることができません(収入が課税対象の公的年金のみの世帯は除く)。
④子育て世帯に対する軽減
未就学児の均等割が5割軽減されます。
⑤産前産後期間に対する軽減
産前産後の人は、産前産後期間相当分(4か月分。多胎妊娠の場合は6か月分)、保険税の所得割額と均等割額が軽減されます。
⑥非自発的失業における国民健康保険税の軽減制度
お勤めされている会社の倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や、雇い止め等による離職(特定理由離職者)により、国民健康保険にご加入いただいた方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。(平成22年4月から制度改正)
軽減を受けていただくには、申請が必要となります。対象の方は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間において、
(1)雇用保険の特定受給資格者
(2)雇用保険の特定理由離職者
(3)失業時点で65歳未満の方
として失業等給付を受ける方です。(雇用保険受給者資格者証で離職理由を確認します。)
⑦旧被扶養者に係る減免
会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢医療制度に移行することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請により減免措置が受けられます。
【対象者】
- 会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行する事により、国民健康保険に加入した扶養親族の方
- 加入時点で65歳以上75歳未満の方
※国民健康保険、国民健康保険組合からの加入の方を除きます。
⑧その他の減免・免除
国民健康保険税の納税義務者(世帯主)または、その世帯に属する国保加入の世帯員の方が、不慮の災害、事業の休廃業、失業、疾病または負傷等により、保険税の納付が著しく困難になったと認められる場合には、申請により、申請後到来する納期についての保険税の減額あるいは免除を受ける制度があります。申請の内容により、必要書類が異なります。
上記の⑥~⑧の減免・軽減を受けるには申請が必要となります。詳しくは住民課までお問合せください。
8.年度途中で加入された方・・・
国民健康保険加入手続き後、「国民健康保険税更正・決定通知書」をお送りし、当該年度の税額等をお知らせします。
9.国民健康保険税の試算
国民健康保険に加入された方、加入を検討されている方に向けて、保険税の試算を住民課の窓口で行っています。お気軽にお申し出ください。
