岐阜県水源地域保全条例にかかる水源地域指定区域について

 平成25年10月から、水源地域内に土地を所有される方が、その土地を売買する場合や地上権を設定される場合などには、その契約の30日前までに県への届出が必要となりました。
 なお、届出をいただけない場合や虚偽の届出をされた場合には、勧告・公表や5万円以下の過料を科せられる場合があります。
 水源地域指定区域及び岐阜県水源地域保全条例の詳細については、下記からご覧ください。

LINK▶可茂農林事務所HP(指定区域)
LINK▶岐阜県HP(条例)

問合せ先

七宗町 ふるさと振興課 林務係
TEL:0574-48-1101 FAX:0574-48-2239